2026.05.18
大規模小売店舗立地法に基づく変更のお知らせ
大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定に基づき、営業時間等を変更する旨を令和8年4月13日付けで兵庫県へ届出を行いました。つきましては、同法施行規則第11条第2項の規定により掲示いたします。
大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定に基づき、営業時間等を変更する旨を令和8年4月13日付けで兵庫県へ届出を行いました。つきましては、同法施行規則第11条第2項の規定により掲示いたします。