2025.09.25
大規模小売店舗立地法に基づく変更のお知らせ

大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定に基づき当該店舗の営業時間、駐車場の利用時間帯、出入口の数を変更する旨の届出を令和7年8月29日付けで大阪市長に対して提出しましたので、同法施行規則第11条第2項の規定により掲示します。

大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定に基づき当該店舗の営業時間、駐車場の利用時間帯、出入口の数を変更する旨の届出を令和7年8月29日付けで大阪市長に対して提出しましたので、同法施行規則第11条第2項の規定により掲示します。